奥州市陸上競技協会会則
第1章 名称及び事務所
第1条 本会は、奥州市陸上競技協会と称する。
第2条 本会は、事務所を事務局長宅又は勤務するところに置く。
第2章 組織
第3条 本会は、市内及び他市町村の陸上競技愛好者(以下「会員」という。)を以て構成する。
第3章 目的及び事業
第4条 本会は、一般社団法人奥州市体育協会及びその他の関係団体と協力し、体育文化の高揚を図り、陸上競技の実践をとおして市民体位向上に寄与し、併せて市民相互の親睦を図ることを目的とする。
第5条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 本会の振興に寄与する方策の樹立
(2) 陸上競技の振興に関し、社団法人奥州市体育協会及び関係団体の諸行事
(3) 陸上競技の普及及び理論的、技術的指導にあたる。
(4) 陸上競技に関する各種事業の実践
(5) その他、本会の目的を達成するため必要と認めた事項
第4章 役員
第6条 本会に次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 4名
理事長 1名
理 事 10名(各地区2名推薦)
会長推薦理事 若干名
監 事 2名
2 前項に定める者のほか、名誉会長、顧問及び必要により、その他の役職を置くことができる。
第7条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。名誉会長、顧問についても準用する。
2 補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも、その後任者が就任するまでは、その職務を行う。
第5章 役員の選出
第8条 会長、副会長、理事、監事は総会において選出する。
2 理事長は理事の互選により決定する。
第6章 職務
第9条 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長がかけたとき、これを代理する。
3 理事長は、全理事を代表し、会務を処理し、その責任者となる。
4 理事は理事会を組織し、本会の会則に定めるところにより職務を行う。
5 監事は、本会の業務と財務を監査し、総会において監査の結果を報告しなければならない。
6 名誉会長、顧問は必要に応じて会長の諮問に応える。
第10条 本会に、次の事務局を置く。
(1) 事務局長 1名
(2) 事務局員 若干名
2 事務局長及び事務局員は、会長が委嘱し、会長の命を受けて事務処理する。
第7章 会議
第11条 会議は、総会及び理事会とし、総会は、毎年1回とし会長が招集する。但し、役員が必要と認めたとき、又は会員の3分の1以上の要求があった場合は、臨時総会を招集しなければならない。
2 総会は、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び予算の決定
(2) 事業報告及び決算の承認
(3) 役員の選出
(4) 会則の変更
(5) その他重要事項
3 理事会は、総会に次ぐ議決機関であり、会長が必要に応じて招集し、会長、副会長及び理事をもって構成し、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び予算の策定
(2) 事業報告及び決算の調整
(3) 各種表彰者の決定及び申請
(4) 代表選手及び監督の決定
(5) その他必要と認められる事項
第12条 総会の議長は、出席者の中から選出し、理事会の議長は、理事長があたる。
第13条 すべての会議は3分の1以上の出席によって成立し(委任状を含む)、議事は出席者の過半数をもって決定する。但し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第8章 会計
第14条 本会の経費は、次にあげるものをもってこれに充てる。
(1) 会費
(2) 補助金
(3) その他の収入
第15条 会費の額は、総会において決定する。
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終える。
第9章 補則
第17条 会員への弔慰は、会長歴任者には弔花及び弔電、会員には弔電とする。
第18条 本会の円滑な運営を図るために、専門部を置き各専門部事項に関する業務を行うことができる。
概則
1 各区に支部を置くこととする。
附則
1 この会則は平成19年5月1日より施行する。
会 長 樋口研一
副 会 長 佐々木 武 若槻佳裕
理 事 長 小野寺健文
理 事 小澤 彰 小原正見 髙橋 淳
千田正一 岩淵勝男 高僑紀子
監 事 菅原 明 朝倉純一
事務局長 菅原 毅
事務局員 佐藤庄示 小野寺敬裕 後藤佳恵